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内閣は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第十三条第三項ただし書の規定に基き、この政令を制定する。

(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
第一条  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一  認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第六条第二項 に規定する認定こども園をいう。)である同法第三条第二項 の幼保連携施設を構成する児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育所を経営する事業
二  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十一項 に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する自立訓練、同条第十四項 に規定する就労移行支援又は同条第十五項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの

(民生委員審査専門分科会)
第二条  民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名するものとし、その数は十人以内とする。ただし、議会の議員のうちから指名される委員の数は、三人を超えてはならない。
2  民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。
3  民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。

(審査部会)
第三条  地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。
2  審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。
3  地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。

(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
第四条  法第二十六条第一項 の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。
一  法第二条第四項第四号 に掲げる事業
二  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第一項 に規定する居宅サービス事業、同条第十四項 に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十一項 に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項 に規定する介護予防サービス事業又は同条第十八項 に規定する介護予防支援事業
三  介護保険法第八条第二十五項 に規定する介護老人保健施設を経営する事業
四  社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号 若しくは第三号 又は第三十九条第一号 から第三号 までに規定する厚生労働大臣の指定した養成施設を経営する事業
五  精神保健福祉士法 (平成九年法律第百三十一号)第七条第二号 又は第三号 に規定する厚生労働大臣の指定した養成施設を経営する事業
六  児童福祉法第十八条の六第一号 に規定する指定保育士養成施設を経営する事業
七  前各号に掲げる事業に準ずる事業であつて厚生労働大臣が定めるもの

(情報通信の技術を利用する方法)
第五条  社会福祉事業の経営者は、法第七十七条第二項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た社会福祉事業の経営者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第七十七条第二項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
第六条  法第八十三条 に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)の委員(第四項及び第五項並びに第十五条を除き、以下単に「委員」という。)の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談、助言、調査又はあつせんの事務を第十一条第一項に規定する合議体が適切に行うために必要かつ十分なものとして、都道府県社会福祉協議会が定める数とする。
2  都道府県社会福祉協議会は、前項に規定する定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。
3  委員は、都道府県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。
4  前項の選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
5  第三項の選考委員会の委員は、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。この場合においては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業を経営する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
6  前三項に規定するもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(委員の任期)
第七条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。

(委員の解任)
第八条  都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

(運営適正化委員会の委員長)
第九条  運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2  委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。
3  委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(運営適正化委員会の会議)
第十条  運営適正化委員会は、委員長が招集する。
2  運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3  運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(合議体)
第十一条  運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。
一  福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告
二  福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあつせん
2  合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
3  合議体を構成する委員の定数は、三人以上であつて運営適正化委員会が定める数とする。
4  合議体は、これを構成する委員の過半数(三人をもつて構成する合議体にあつては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5  合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6  運営適正化委員会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて運営適正化委員会の議決とする。

(運営適正化委員会の事務局)
第十二条  運営適正化委員会の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。
2  事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3  事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

(委員等の秘密保持義務)
第十三条  委員若しくは運営適正化委員会の事務局の職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(情報の公開)
第十四条  運営適正化委員会は、毎年少なくとも一回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(配分委員会の委員の任期等)
第十五条  法第百十五条第一項 に規定する配分委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2  委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  前二項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(大都市等の特例)
第十六条  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百二十六条 の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の二第一項 及び第二項 に定めるところによる。
2  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)において、法第百二十六条 の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の七第一項 及び第二項 に定めるところによる。

   附 則

(施行期日)
1  この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2  法附則第十九項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3  前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十六項から第十八項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4  国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5  国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6  法附則第二十二項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和三四年五月一九日政令第一七五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三八年一月三一日政令第一六号)

 この政令は昭和三十八年二月十日から施行する。
    附 則 (昭和三八年三月二八日政令第六二号)

 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和四一年九月二四日政令第三二二号)

 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和四一年一〇月一三日政令第三四七号)

 この政令は、昭和四十一年十月十六日から施行する。
    附 則 (昭和四二年一月三一日政令第一〇号)

 この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
    附 則 (昭和四二年三月二七日政令第四七号)

 この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する
    附 則 (昭和四六年八月二八日政令第二七六号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月二九日政令第三〇号)

 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和四八年六月二五日政令第一六四号)

 この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和四九年三月一二日政令第五一号)

 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和五二年六月一〇日政令第一九八号)

 この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和五四年六月一九日政令第一八二号)

 この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
    附 則 (昭和五四年九月四日政令第二三七号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年一二月一一日政令第三三八号)

 この政令は、昭和五十六年十二月十四日から施行する。
    附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六一号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月一八日政令第三二四号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月一九日政令第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行の際社会福祉事業法第七章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等とみなす。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。

(社会福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第四条の規定の施行の際現に常時利用する者が十人以上二十人未満である身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(次条において「身体障害者小規模授産施設」という。)を設置している市町村について、同法第二十七条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第四百四十八号)第四条の規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第三条  第四条の規定の施行の際現に次に掲げる施設を経営している社会福祉法人は、同条の規定の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
一  身体障害者小規模授産施設
二  常時利用する者が十人以上二十人未満である知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(第三項において「知的障害者小規模授産施設」という。)
2  前項の規定による届出をしたときは、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
3  第四条の規定の施行の際現に身体障害者小規模授産施設又は知的障害者小規模授産施設を経営している者であって、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、同条の規定の施行の日から起算して三月間は、社会福祉法第六十二条第二項の規定を適用しない。
4  前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第一項に規定する事項及び社会福祉法第六十二条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があったものとみなす。

第四条  第四条の規定の施行の際現に常時利用する者が十人以上二十人未満である精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設を設置している市町村、社会福祉法人その他の者について、同法第五十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第四百四十八号)第四条の規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

   附 則 (平成一三年一月四日政令第四号)

(施行期日)
1  この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。ただし、第十条中社会福祉法施行令第十五条の改正規定(「第百二十三条」を「第百二十四条」に改める部分に限る。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月五日政令第一九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一二日政令第二五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年八月九日政令第二六一号)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。